続いて、【住宅品質確保促進法】編です。
(正式名称)
・住宅の品質確保の促進等に関する法律
(略称)
・品確法
・住宅品質確保法
という法律です。
国土交通省のページによりますと、
・・・全くわかりません(泣) 何なのでしょう・・・
それでも、大きくまとめてみますと、3つの項目からなっています。
1.新築住宅の瑕疵担保責任の10年間の義務化
新築住宅で
A.柱や梁などの基礎部分(構造耐力上主要な部分)
B.屋根や外壁などの構造部分(雨水の浸入を防止する部分)
について、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられました。
(住宅瑕疵担保責任保険協会のページより)
引き渡し後10年以内に見つかった場合は、売主(または施工会社など)が無償補修などをしなくてはならない」と定められています。
繰り返しますが、これは「義務化」されています。
2.住宅性能表示制度(任意)
住宅性能評価書には「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類があります。
・設計住宅性能評価書は設計段階にチェックされ発行
・建設住宅性能評価書は建設工事・完成段階に発行
また、新築住宅における性能の表示項目は、10分野32項目(必須項目4分野9項目)となっています。
(10分野)
1.地震などに対する強さ(構造の安定)
2.火災に対する安全性(火災時の安全)
3.柱や土台などの耐久性(劣化の軽減)
4.配管の清掃や補修のしやすさ、更新対策(維持管理・更新への配慮)
5.省エネルギー対策(温熱環境・エネルギー消費量)
6.シックハウス対策・換気(空気環境)
7.窓の面積(光・視環境)
8.遮音対策(音環境)
9.高齢者や障害者への配慮(高齢者等への配慮)
10.防犯対策
詳細は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のページをご覧ください。
住宅性能評価制度のパンフレットはこちら
ちなみに、住宅性能表示制度を利用した新築住宅の場合、一定の要件を満たせば、フラット35の手続きが簡素化されます。
(設計・中間環境検査の手続きを省略)
・・・これはメリットなのでしょうか?よくわかりません。
ところで、住宅性能表示制度は任意なのですが、
これは誰が申請するの?
ということについては、Q&Aに書かれています。
・・・誰でもよいとの事ですね。どこで誰から言い出すと良いのでしょう?
こちらは一般向けのパフレットです。
「住宅性能表示制度」を活用しませんか?〔平成29年1月発行〕
これをみると、様々な等級で、かなり細かく、設定されていますね。
3.住宅専門の紛争処理体制
万一のトラブルにも専門機関(国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」)が対応してくれます。
(「設計」・「建築」、両評価書を取得している場合)
指定されているのは
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
住宅紛争処理支援センターの主な業務は次のとおりです。
1.指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務に要する費用を助成すること
2.住宅紛争処理に関する情報・資料の収集・整理
3.住宅の建設工事の請負契約・売買契約に関する相談・助言・苦情処理
4.登録住宅性能評価機関から負担金を徴収すること
弁護士会が多いですね。
紛争処理を申請する際の費用は原則として1万円です。
ただし、鑑定等に要する費用を紛争の当事者が別途負担するように指定住宅紛争処理機関が定めることも可能とされているそうです。
ということで、調べれば調べるほど「住宅品質確保促進法」の説明になってしまいます。
しかも、よくわかりません。
新築住宅の瑕疵担保責任が10年間の義務化されたことは重要ですね。
各会社が10年保証を謳っていますが、実は「義務」だったのですね。
もし、住宅を建ててくれた会社が倒産した場合は「住宅瑕疵担保履行法」により守られます。
一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
http://kashihoken.or.jp/kashihoken/
事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう法律で義務付けられています。
とのことです。万一の際にも安心ですね。
ただ、保険については、詳細の確認が必要です。
【保険の概要】
◎支払われる保険金上限
2,000万円(※上限についてはオプションあり)
◎てん補率
1.売主へは80%以上
2.売主倒産時に買主へは100%
例) 100万円の補修額が必要な場合の保険金支払金額
1.の場合の保険金支払額:(100万円-10万円[※]) x 80%=72万円
2.の場合の保険金支払額:(100万円-10万円[※]) x 100%=90万円
※ 免責金額
◎対象となる費用
1.補修に要する直接費用
2.調査費用(修補金額の10%または10万円のいずれか高い額)
ただし、実額または50万円のいずれか小さい方を限度
3.仮住宅・移転費用(50万円を限度)
その他、保険法人によっては、求償権保全費用や争訟費用が対象になります。
保険の場合は「全額ではない」ということを知っておく必要がありますね。
まぁ、この保険や保証金は、家を建てるお金に含まれていますので、結局は自己負担ではあるのですが(笑)
それにしても、いろいろな「協会」がありますねぇ・・・。
あっ、最後は、住宅性能より、性能が悪かった場合の話になってしまいましたね。
【住宅品質確保促進法の結論】
・住宅性能表示制度は任意なので一定の指標としかいえないが、
様々な等級が設定されており、個別の物件としてはとても良い指標。
いっしー
家を建てることで、様々な家の基本知識を学ぶ。
数多くの注文住宅を内見し、住宅系の書籍は大半を読破。
宅建士まで受験。
住宅会社・設計事務所の皆さまにご教授いただきながら、家について楽しく学んでいます。
HOUSEリサーチ 新築住宅情報センター
※プロの皆さま、このコラムは家の素人が、建築家の皆さまに教えていただいたり、書籍等で勉強したりした内容を記載しております。
間違いや修正事項がございましたら、ぜひ、ご指摘いただければと思います。
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