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隣家の枝がうちの敷地に!こんな時どうする?改正後民法第233条を解説(竹木の枝の切除及び根の切取り)




お隣さんとの人間関係、とても大切ですよね。

しかしながら、昔ながらの家の庭って、大きな木がたくさん植えられていたりして、その枝がこちらの敷地内に入ってきていることが少なからずあります。

秋の季節には、はみ出た枝からたくさんの葉が落ちてきたり。

 

昔から

越境している「根」は切除してもOK
越境している「枝」は切除したらダメ

と言われていたのですが、現在はどうなのでしょうか?

 

実は、2023年4月1日から民法のルールが変わっているのですよね。

今回のコラムでは「改正後民法233条」について解説させていただきます。

 

旧民法233条のおさらい

越境してきた樹木の枝や根の取り扱いについては、民法233条で定められております。

旧法を見てみましょう。

 

【旧民法233条】竹木の枝の切除及び根の切取り

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

樹木は所有者のもののため、越境した枝に関しては「お願いをすることはできる」のですが「切除するのはお隣さんのみ」という規定でした。

ただし、根っこに関してはこちらで「切除することができる」というもの。

不思議なルールなのですが、現実問題として

「お隣さんに枝を切ってもらう」のは、なかなか難しい

ことだったのですよね。

そもそも、気配りができる方でしたら、枝がはみ出すことはないわけでして(汗)

垣根が、道路に思いっきりはみ出している古い家なんかもよく見かけますよね。

つまり

「越境している枝を切除して欲しい」とお隣さんにお願いをして、お隣さんが「切除」してくれない限り、問題が解決しないのです。

そのため、訴訟→判決→強制執行 の手続きを取るしかなく、旧民法では、実質的に「無理ゲー」だった訳ですね。

しかも、切除して時間が経って、また枝が越境してくると、再び訴訟をしなければならなかった訳です。

交渉がこじれると、言い争いになったり、生活に支障が出たりと、ご近所関係の大きな問題の一つでもあります。

 

新民法233条とは

民法改正の一つとして、この233条問題も検討され、改正されることとなりました。

2021年4月28日に公布され、2023年4月1日より施行されています。

 

結論から述べますと、越境した枝の切除に関するルールが変更さ

(改正前)
樹木の所有者に対する訴訟提起が必須

(改正後)
一定の場合には訴訟提起なしに枝を切除できる

となりました。

 

それでは、新しい民法233条を見てみましょう!

 

改正後民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

旧法から改正された点は以下のとおりです。

・第1項の主体として、「土地の所有者は、」を付加
・第1項に関係する第2項及び第3項を新設
・上記条項の新設に伴い旧第2項の項番を繰り下げ。(旧第2項が新第4項になった)

 

少し解説します。

・「隣地から越境している竹木の切除を請求することができる人」は越境されている土地の所有者です。

・「切除を請求する相手方」は、竹木の所有者です。(隣地の所有者ではありません)

・竹木の所有者が「複数人」の場合は、そのうちの1人に切除を依頼すればよい

・一~三の「いずれか」の場合、越境された土地の所有者は、自ら竹木を切除することができる

ということになります。

 

ようやく、問題を前向きに解決する道ができましたね!

 

土地の所有者が、自ら竹木を切除する(自力救済する)際の注意点

さて、とはいうものの「民事」です。

明確なルールがあるようで、個人間の感情の問題となってしまいます。

そのため、訴訟提起なしに自ら隣地の枝を切る前には、

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。

を遵守しなければなりません。

三 急迫の事情があるとき。

例えばですが、

・道路に越境した枝によって信号機が見えづらく、交通事故を誘発するおそれがある。

などがわかりやすい事例です。
枝のために、様々な事故が起こる可能性が高い場合は、早急に対応した方が良いですよね。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

最近は、放置された住宅が増えてきています。

旧民法では、所有者がわからなければお手上げでした。

新民法では、所有者がわからない場合は、切除してOKになったので解決しやすいですね。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

そして重要なのが一です。

まずは催告することが必須です。

これは口頭でも良いのですが、トラブル防止のためには、文書で、特に「内容証明」で催告するのが間違いありません。
(司法書士に頼まなくても、内容証明は簡単に作成できます、郵便局にご相談ください)

催告してからの期間ですが、様々な行政の説明に書かれているのは「基本的には2週間程度」です。

2週間ほどの間に切除対応してもらえなければ、自ら切除しても良いということになります。

 

切除に関しては、以下の点にも注目です

 

・切除できる枝の範囲は越境した部分のみ

これは、その通りですよね。「越境した」樹木の枝の切除ですので。

 

・切除するために必要であれば隣地を使用することもできる(改正後民法209条)

隣地に入らなければ切除できない場合もありますよね。
ただし、勝手に入ると不法侵入になりますので、隣人の承諾が必要です。

 

・切除費用は、異なる慣習がない限り、請求可能(改正後民法209条)

切除費用は、隣人に請求することが可能です。
ただし、支払ってくれるかどうかは、また別の民事となります。

 

ということで、改正後民法第233条について解説させていただきました。

越境した枝が切除しやすくなったのは、本当にありがたいですね。

 

最近では、高齢化により認知症のため話が通じなくなったり、介護施設に入居して空き家になったり、ということも増えてきております。

法律を熟知した上で、お隣さんとの人間関係をしっかり築いておくことが重要だと思います。

 

逆に、自分の家の庭に植えた樹木が、将来、お隣さんに迷惑をかけるかもしれません。

シンボルツリーを植えたところ、想像以上に大きくなってしまうこともよくあります。

樹木選択の際にも、将来的なリスクを考えていきましょう!

 

↓こちらもご参考くださいね。

シンボルツリーを植えよう!「常緑樹」と「落葉樹」についてもまとめています。

 

 

HOUSEリサーチ運営事業部
いっしー
家を建てることで、様々な家の基本知識を学ぶ。
数多くの注文住宅を内見し、住宅系の書籍は大半を読破。
宅建士まで受験。
住宅会社・設計事務所の皆さまにご教授いただきながら、家について楽しく学んでいます。

 

HOUSEリサーチ 新築住宅情報センター

※プロの皆さま、このコラムは家の素人が、建築家の皆さまに教えていただいたり、書籍等で勉強したりした内容を記載しております。
間違いや修正事項がございましたら、ぜひ、ご指摘いただければと思います。




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