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あなたの家は本当に安全安心? 建築基準法第6条第4項(建築物の建築に関する確認の特例)は知っておこう!

建築基準法第6条
(建築物の建築等に関する申請及び確認)

建築基準法第6条

ってご存知でしょうか?

 

読んでもわかりにくいので
第6条第1項をまとめた表がこちら

表のソースはこちら、一部改変)

 

建築確認を要する建築物は1号から4号の4種類に分類されています。

・1号:床面積が200㎡以上の特殊建築物

・2号:木造で「3以上の階数」または「延べ面積500㎡、高さ13m若しくは軒高が9mを超える」建築物

・3号:木造以外で「2以上の階数」または「延べ面積200㎡を超える」建築物
(一般的に、60坪以上の鉄骨プレハブ工法の建物)

・4号:1~3号以外の都市計画区域内等の建築物
(一般的な2階建てまでの木造住宅(在来工法)の建物)

 

 

いきなり何を言ってるの???

と思われた方が大半かと思われます。

 

今回は、「建築物の建築等に関する申請及び確認」、すなわち「建築確認」についてのお話です。

 

「建築確認」というのは、建物を建てる前に、各種法律に基づいた、安全・安心な建物であるかどうかを確認する仕組みです。

この建築確認は、家を建てる際には必ず行われますし、この建築確認を行った「確認済証」と、家が建った後の完了検査を行った「検査済証」は、生涯、大切に保管しておかなければならない書類です。

きちんと、事前申請して、お役所の検査官が確認し、家が建った後も検査をしてもらえると、安心ですよね!

 

そんな「建築確認」ですが、第6条第4項に(建築物の建築に関する確認の特例)というものがあります。

ざっとまとめると

一. 「認定型式」の建築材料を用いている部分
二. 「認定型式」に適合する建築物の部分
三. 4号建築物で建築士が設計した一戸建て住宅(防火地域や準防火地域を除く)

に関しては、「建築確認」の審査が省略されるという制度です。

 

えっ?確認しないの???

と思われるかもしれませんが、そうなんです。実際は確認しないのですが、「確認済証」が発行されるのです。

 

一.二.に関しては、積水ハウスさんや、ダイワハウスさんなどの軽量鉄骨のプレハブ住宅の場合で、事前に住宅型式性能認定を受けているものに適用されます。

事前に認定を受けた方法で建てるので、安心ですよね!ということです。

 

三.の4号建築物、すわなち、一般的な2階建てまでの木造住宅(在来工法)の建物では、建築士が設計したものなら、審査が簡略化されているということです。

これを、一般的に「木造住宅の4号特例」といいます。

建築士がチェックしているなら大丈夫ですよね!ということです。

 

さて、ここからが本題です。

(建築物の建築に関する確認の特例)のメリットとデメリットを知っておきましょう!

 

まずはメリットです。

建築確認の審査期間は建築基準法で定められています。

1~3号:35日(適判案件は+35日)
4号:7日間

よく、大きな建築物で「なかなか建築確認が取れない」という話を聞くように

様々な建物を審査しているために、時間がかかるのですよね。

(建築物の建築に関する確認の特例)で、審査が省略されると、「確認済証」が発行されるまでの期間が短縮されます。

早いものだと、その日に確認済証が出ることもあるそうです。

この審査期間が短いということは、すなわち、家が建つまでの期間が短くなるということです。

つなぎ融資の利息、住み替えまでの家賃など、施主のコストを下げることができます。

 

次にデメリットです。

4号特例で審査が省略されるものは

■建築基準法
イ 法第20条 (第4号イに係る部分に限る。)、法第21条 、法第28条第1項 及び第2項 、法第29条 、法第30条 、法第31条第1項 、法第32条 、法第33条 並びに法第33条 の規定

■建築基準法施行令
ロ 次章(第20条の3、第1節の3、第三32条及び第35条を除く。)、第3章(第8節を除き、第80条の2にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第119条、第5章の4(第129条の2の5第1項第6号及び第7号並びに第2節を除く。)及び第140条の3の規定

■関係する条例等
ハ 法第39条 から法第41条 までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の3第2項 の規定の趣旨により規則で定める規定

となります。

 

はい。意味がわかりませんよね(汗)

 

法第20条は構造規定となります。

耐震性や耐風性、壁量計算、バランスチェック、基礎の構造など、構造に関する重要な事項がほとんど審査省略となります。

 

法第28条第1項は自然採光の規定第2項は換気の規定となります。

生活の質に関わる、採光や換気なども審査省略となってしまいます。

 

つまり、安全・安心・快適を担保するための法律について、審査省略されてしまう訳ですね。

大丈夫なのでしょうか??

 

ほとんどの住宅会社は、きちんとした設計のもとに、きちんとした施工で家を建てています。

しかしながら、

審査が不要 = あなたの家の構造計算をしなくてよい

と考えている住宅会社も少なからずあるということです。

 

2016年の熊本地震では、建物全壊8,668棟、半壊34,720棟、一部破損162,562棟という、甚大な被害がありました。

この4号特例の結果、耐震性の低い住宅が数多く倒壊してしまった、という現実もありました。

耐震等級3、耐震等級2として建てられている住宅が、数多く倒壊してしまった訳ですね。

 

wikipediaの「4号特例」を引用させていただくと

>適法性の確保についての責任を、一部、現場で働く建築士が負担する形となっているこの制度であるが、現実には、確認代願と呼ばれる行為(建築士が実際の設計・監理に責任を持って介在していないにも関わらず、書類の上では設計者として記載し、その上で建築確認申請の手続きだけを請け負うの業務行為)が常態化ている。
>実際の設計は資格を持たない(あるいは、個人としては資格を持つが、建築士事務所としての登録をしていないために設計業務を請け負うことができない)者が行っており、書類上の設計者はその内容についてよく知らない場合すらある。
>こうした行為が欠陥住宅の原因になっている事例も多く見られる。

という問題もあるということ。

こういう住宅会社にはお願いしたくないものです。

 

日本弁護士連合会も、2018年3月15日に、

4号建築物に対する法規制の是正を求める意見書

を国土交通大臣に提出しています。

 

とはいうものの、4号特例があるおかげで、高額の審査手数料、長い審査期間、大量の申請書類から開放されているという事実があります。

もし、4号特例がなければ、この負担はすべて施主が追わなければなりません。

 

どのような制度や仕組みにも、メリットデメリットがあります。

 

あなたが家の建築をお願いする住宅会社・設計事務所が、どのように建物の設計や安全性の確認を行っているのか?ということを、きちんと確認していくことで、安心してお任せできるのではないかと思います。

見た目にきれいな家を建てるのは、どこの住宅会社・設計事務所でも可能です。

 

100年に1度の災害が、ほぼ毎年のように起きる時代。

あなたやあなたの家族守るための家を建てる、という視点で、しっかりと確認をしていくことが大切だと思います。

 

今回は、ちょっと固い、ちょっと難しいコラムでした。

安心できる良い家を建ててください!

 

HOUSEリサーチ運営事業部
いっしー
家を建てることで、様々な家の基本知識を学ぶ。
数多くの注文住宅を内見し、住宅系の書籍は大半を読破。
宅建士まで受験。
住宅会社・設計事務所の皆さまにご教授いただきながら、家について楽しく学んでいます。

 

HOUSEリサーチ 新築住宅情報センター

※プロの皆さま、このコラムは家の素人が、建築家の皆さまに教えていただいたり、書籍等で勉強したりした内容を記載しております。
間違いや修正事項がございましたら、ぜひ、ご指摘いただければと思います。

 

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