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まだ間に合う!「こどもみらい住宅支援事業」交付申請期限等が2023年3月31日まで延長




2022年4月28日、「こどもみらい住宅支援事業」の申請期限が2023年3月末まで延長されました!

https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001082.html

 

住宅を建てるにあたって、補助金があると助かりますよね。

子育て支援や、2050年カーボンニュートラルの実現のため
「高い省エネ性能を有する新築住宅の取得」「住宅の省エネ改修」などに対して補助金を使うことができます。

それが「こどもみらい住宅支援事業」です。

 

公式サイトはこちらになるのですが

こどもみらい住宅支援事業
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/

いかんせん、よくわかりません!

 

ということで、今回のコラムは「こどもみらい住宅支援事業」について、できるだけわかりやすくご説明させていただきます。

※思いっきり贅肉をそぎ取ったお話にしますので、詳細については公式サイト等でご確認ください。

 

1. 誰でも使えるわけではありません!

「こどもみらい住宅支援事業」という名前の通り、子育て支援を目的の一つとしております。

そのため、以下の方が対象となります。

①子育て世帯

申請時点において、子どもをを有する世帯。
(子ども年齢が令和3年4月1日時点で18歳未満。平成15(2003)年4月2日以降出生の子ども)

わかりやすく言えば「18歳未満の子どもがいる」世帯が対象です。

②若者夫婦世帯

申請時点において夫婦であり、令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下の世帯。
(夫婦のどちらかが、昭和56(1981)年4月2日以降の誕生日)

わかりやすく言えば「夫婦のいずれかが39歳以下」の世帯が対象です。

 

2. 注文住宅、建売住宅、リフォームに使うことができます。

今回のコラムでは、注文住宅建売住宅についてご説明させていただきます。

※リフォームの方は、公式サイトをご確認ください。

 

3.「高い省エネ性能を有する新築住宅」ってどんな住宅なの?

①ZEH住宅

強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅が対象となります。

「ZEH」を謳っているハウスメーカー、住宅会社にお願いすると間違いありません。

ちなみに、以下のものも対象となります。
「ZEH」「ZEH-M」「ZEH-Oriented」「ZEH-M Oriented」「ZEH Ready」「ZEH-M Ready」「Nearly ZEH」「Nearly ZEH-M」

興味ある方のみ、簡単に記載しておきます。

a) Nearly ZEH
再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上100%未満の一次エネルギー消費量を削減するZEHに近い住宅。

b) ZEH Ready
太陽光発電システムなどの創エネを必須とせず、断熱性能などを高めて基準一次エネルギー消費量を50%削減する住宅。

c) ZEH Oriented
狭小地のため屋根が小さくなるので太陽光発電システムの設置には不向きだが、ZEH基準の断熱性能と省エネ性能は有している住宅。

 

②高い省エネ性能等を有する住宅

a) 認定長期優良住宅
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅。

b) 認定低炭素住宅
省エネ法の省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量がマイナス10%以上の住宅。

c) 性能向上計画認定住宅
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅。

詳細な説明は省略しますが認定長期優良住宅を目指すのが良いと思います。

 

③一定の省エネ性能を有する住宅

建築物省エネ法に基づく省エネ基準に適合する住宅
断熱等性能等級4 かつ 一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅

※こちらは2022年6月30日で申請が終了しましたので、詳細は割愛させていただきます。

 

4. その他、家の条件はあるのでしょうか?

延べ面積が50m2(約15坪)以上のものという条件があります。
まず、この条件は軽くクリアできると思います。

また、事業者登録を行っているハウスメーカーや住宅会社で建ててもらわなければなりません。

↓「こどもみらい住宅事業者」はこちらから探すことができます。
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/search-for-manufacturer/

まずは、皆さんが検討されているハウスメーカー、住宅会社が対象となっているのかを確認してみてくださいね。

 

5. いつまでに建てればよいのでしょうか?

・契約期間
2021年11月26日 ~ 遅くとも2023年3月31日
に工事請負契約又は不動産売買契約を締結する必要があります。
(「一定の省エネ性能を有する住宅」は2022年6月30日で終了しました)

・着工期間
契約日以降となります。

・交付申請期間
2022年3月28日 ~ 遅くとも2023年3月31日
に住宅事業者から申請してもらう必要があります。
(交付申請の予約は、2022年3月28日 ~ 遅くとも2023年2月28日)

・完了報告期限
交付決定 ~ 補助対象である建物に応じた期限
※戸建住宅は2023年10月31日まで

更新申請の予約時期から考えて、余裕を持って、2023年1月末までには工事請負契約又は不動産売買契約を締結するようにしましょう!
おそらく、最後は駆け込みで申請が間に合わなくなる可能性があると思っておきましょう。

 

6. お金はあなたに直接入るわけではありません!

ここが重要です!

他の補助金と違って、

金はあなたに支払われるのではなく、事業者に支払われます。

 

えっ?では、どうなるの???

と思ってしまいますよね。

 

補助金の受け取り方には、次の2つの方法があります。

a) 最終支払に充当する方法

補助金は工事費や購入費の一部として充当されることになります。
建築工事費は一般的に、着工前、着工途中、着工後引き渡し前の3回に分けて支払いますが、引き渡し前の最終支払いに充当される方法です。

b) 現金で支払う方法

原則として工事が完了し引渡を受けた後に事業者から受け取ることになります。
申請タイミングによっては、最終支払に間に合わないことがあるかもしれません。
この点は、きちんと事業者と確認しておきましょう。

 

7. 最後に注意!

「こどもみらい住宅事業者」であるからといって、担当者によってはきちんと手続きをしてくれない場合、失念してしまう場合、期限を誤ってしまう場合もあると思います。
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/search-for-manufacturer/

 

そのため、次の確認が重要です。

 

・補助金申請については、担当者にその都度確認しましょう!

補助金を申請したい旨をきちんと伝えて、契約日、交付申請の予約日、交付申請日、完了報告日をきちんと確認していきましょう。

また、「こどもみらい住宅支援事業」の総予算は542億円と決まっています。
予算満了で終了してしまいますので、できる限り早く申請できるように協力していきましょう。

 

・手数料がいくらなのか、きちんと確認しましょう!

事務作業にはそれなりの手間がかかります。
その手間をお願いするのですから、当然、手数料がかかります。
きちんと確認をしましょう。

 

ということで、「こどもみらい住宅支援事業」について解説させていただきました。

より、詳しい情報は公式サイトをご確認ください。

こどもみらい住宅支援事業
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/

注文住宅の新築の場合
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/new-house/?tab=1

新築分譲住宅の購入の場合
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/housing-purchase/?tab=1

国土交通省
こどもみらい住宅支援事業について
(令和4年4月28日版)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001447800.pdf

 www.mlit.go.jp
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001447800.pdf
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001447800.pdf

 

補助金を使うということは、より良い住宅を建てるということ。

 

2050年カーボンニュートラルにも貢献、つまり、光熱費の削減が可能です。

しっかり計画して、住心地の良い、長持ちする家を建ててくださいね!

 

HOUSEリサーチ運営事業部
いっしー
家を建てることで、様々な家の基本知識を学ぶ。
数多くの注文住宅を内見し、住宅系の書籍は大半を読破。
宅建士まで受験。
住宅会社・設計事務所の皆さまにご教授いただきながら、家について楽しく学んでいます。

 

HOUSEリサーチ 新築住宅情報センター

※プロの皆さま、このコラムは家の素人が、建築家の皆さまに教えていただいたり、書籍等で勉強したりした内容を記載しております。
間違いや修正事項がございましたら、ぜひ、ご指摘いただければと思います。

 

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